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打合せにおける資料等の提供について

 消費者は、故人が亡くなった以降の葬儀社との打合せにおいて、葬儀サービスの内容及び料金の書かれた見積書を受取るとともに、葬儀サービスの具体的な項目及び料金が明らかにされた価格表等により理解したうえで契約をすることが大切です。

●見積書の交付について
 見積書は交付される場合多いですが、交付されない場合もあるようです。
 平成16年に公正取引委員会が行った消費者モニターアンケート調査によれば、故人が亡くなった後に葬儀社を決定したケースでは、35.8%が見積書を交付されていないことが分かりました。
 また、7割以上の葬儀業者は、「依頼者からの求めが無くても交付している」としていますが、「依頼者からの求めがあれば交付する」(言い換えれば依頼者の求めが無ければ交付しない)とするものが、4分の1超見られました。

<見積書の交付状況>故人が亡くなった後に葬儀業者を決定した場合
・見積書を交付された    (64.2%)
・見積書を交付されなかった (35.8%)


<見積書の交付状況>葬儀業者からの回答
・依頼者からの求めが無くても見積書を交付している (73.3%)
・依頼者からの求めがあれば見積書を交付している  (10.5%)
・依頼者からの求めがあっても交付しない      ( 0.4%)

 
●具体的な内容及び料金が明らかにされた価格表等の資料提供について
 故人が亡くなった後に葬儀業者を決定した利用者に対して、葬儀内容・料金についてどのように打合せを行ったかのアンケート結果です。
 「価格表を見ながら打合せを行った」とするものが8割以上でした。しかし「特に資料は提示されず口頭で打合せを行った」という回答も少なからず見られました。

<葬儀内容・料金の打合せ方法>消費者アンケート
・具体的な項目と料金が明らかにされた価格表を見ながら行った(71.6%)
・写真なしの価格表を見ながら行った            (10.5%)
・価格なしのカタログを見ながら行った           ( 2.5%)
・特に資料は提示されず口頭で打ち合わせた         (15.4%)


(参考文献)公正取引委員会「葬儀サービスの取引実態に関する調査報告の概要




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 『ご留意事項』
 ・葬儀社を選定する最終的な判断は、皆様ご自身で行っていただきますようお願いいたします。
 ・情報については、最新のものを掲載するよう努力しますが、確定情報は各葬儀社にご確認下さい。
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